
裁判官に向いているのはどんな人? やりがいや待遇なども知りたいです。
このような疑問にお答えします。
本記事の内容
- 裁判官の詳細情報
- 裁判官の大変なこと
- 裁判官に向いている人の特徴
裁判所で裁判を行う国家公務員、裁判官。

法律に基づいて公正に判断し、社会正義を守る職業です。
この記事では、裁判官の詳細情報や向いている人の特徴などを解説します。
この記事を読み終えると、裁判官について理解でき、現在の疑問や不安を解消できます。
それではさっそく本文へ行ってみましょう。
目次
【年収は?】裁判官の詳細情報

- 年収
- 離職率
- 仕事内容
- 資格取得難易度
裁判官の年収
裁判官の平均年収は約900万円です。
日本全体の平均が461万円なので、かなり高いですね。

裁判官の離職率
裁判官の離職率は低いと言われています。
一般企業の平均である13.9%を切っているとのこと。
待遇が良いので、辞める人は少ないのでしょう。
裁判官の仕事内容
裁判官の仕事内容は、次の様になっています。
- 訴訟の審理・判決の言い渡し
- 法律や判例の研究・解釈を行う
- 裁判員裁判の主宰
- 司法試験の出題・監督
- 裁判官養成機関での教育・指導
司法に関する様々な業務を行っていますね。
裁判官の資格取得難易度
裁判官になるためには、司法試験に合格する必要があります。
司法試験の合格率は45.5%と高めですが、「3年は勉強しないと受からない」と言われている難しい試験です。
そのため、裁判官の資格取得難易度は高いと言えるでしょう。
裁判官の大変なこと

- 批判されることがある
- 多忙なスケジュール
- ストレスフルな話題が仕事
裁判官の大変なこと①:批判されることがある
裁判官は、意見や判断が社会的な評価の対象となります。
そのため、判決の内容によっては批判されることもあります。

裁判官の大変なこと②:多忙なスケジュール
裁判官は、多忙なスケジュールをこなす必要があります。
そのため、人によってはストレスを感じることになります。
体力とストレス耐性が必要です。
裁判官の大変なこと③:ストレスフルな話題が仕事
裁判官は、仕事として扱うものがストレスフルな話題です。
事件や訴訟が毎回絡んできます。

裁判官に向いている人の特徴

- 客観視できる
- 論理的思考力が高い
- コミュニケーション能力が高い
裁判官に向いている人①:客観視できる
物事を客観視できる人は裁判官に向いています。
なぜなら、裁判官は偏見や主観を排除し、客観的に判断して判決を出さなければならないからです。

裁判官に向いている人②:論理的思考力が高い
論理的思考力が高い人も、裁判官に向いています。
法律や訴訟などの複雑な問題を分析する必要があります。
筋道立てて理解し、説明する能力が必要です。
裁判官に向いている人③:コミュニケーション能力が高い
コミュニケーション能力が高い人も、裁判官に向いています。
なぜなら、弁護士や検察官などと協力して裁判を進める必要があるからです。

裁判官に向いている人の特徴
①客観視できる
②論理的思考力が高い
③コミュニケーション能力が高い
【裁判官の年収】まとめ

この記事では、裁判官に向いている人の特徴などを解説しました。

向き不向きの激しい職業ですが、やってみたい方は目指しましょう。
裁判官に関する動画を下に載せておきますので、興味のある方はご覧ください。
また、本サイトでは会社や職業に関する記事を公開しています。
やりたいことを探している方や転職を検討している方は、こちらの記事もご覧ください。
ご質問などありましたら、本記事下部のコメント欄からお気軽にどうぞ!
最後までご精読いただきありがとうございました。


異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽(詐害行為)は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として活動しています。